規約

第一章 総則・機関

第一条 (名称)
1. 本ネットワークの名称は、「ワイディーピージャパンネットワーク」とする。
2. 本ネットワークの英名表記は、「Youth, Development and Peace Japan Network」とする。
3. 本ネットワークの略称は、「YDP Japan Network」とする。

第二条 (機関の種類)
1. 本ネットワークの最高議決機関として総会を設ける。
2. 本ネットワークの執行機関として理事会を設ける。

第三条 (事業年度)
本ネットワークの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第二章 目的および活動内容

第四条 (目的)
本会の目的は次の通りである。

(1) ユース団体の協働に繋がる対話の場を形成し、ネットワークを構築すること。
(2) ユース団体の能力醸成(キャパシティビルディング)の機会の創出に取り組むこと。
(3) 日本のユース団体の意見を集約し、社会に発信すること。

第三章 会員

第五条 (会員資格の種類)
本ネットワークの会員は、次の二種とする。

(1) 加盟団体:第七条の要件に該当し、目的に賛同して加盟した団体
(2) 特別会員:総会によって特別に加盟を認められた個人もしくは団体

第六条 (会員資格の期限)
1. 新たに加盟した会員の会員資格の期限は、加盟年度の年度末までとする。
2. 会員資格の期限は、理事会が別に定める会員資格更新手続きを取ることにより、一年間延長される。

第七条 (加盟団体の要件)
加盟団体は次の各号に定める要件を全て満たさなければならない。

(1) ユース団体であること。
(2) 団体としての活動の実態があること。
(3) 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としない団体であること。

第八条 (加盟団体の義務)
加盟団体は次の各号に定める義務を全て果たさなければならない。

(1) 総会に代表者を出席させること。但し、委任状を提出した場合は出席したものとみなされる。
(2) 理事会の要請に応じ、活動状況の報告を行うこと。

第九条 (加盟)
本ネットワークへの加盟を希望する団体は、理事会の定める加盟申込書を理事会に提出することによって加盟団体として加盟することができる。

第十条 (加盟団体員資格の喪失)
会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 第十一条の規定に従って脱退したとき。
(2) 第十二条の規定に従って除名されたとき。
(3) 第六条に基づく会員資格更新手続きを取らずに会員資格の期限が到達したとき。

第十一条 (脱退)
加盟団体および特別会員は、理事会の定める脱退届を理事会に提出することによって任意に脱退することができる。

第十二条 (除名)
1. 加盟団体が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) 第七条に定める要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 第八条に定める義務を果たさなかったとき。
(3) 本ネットワークの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2. 前項の規定により正会員を除名する場合は、総会において、議決の前に当該加盟団体に弁明の機会を与えなければならない。但し、当該加盟団体が総会に出席していない場合はこの限りではない。

第四章 役員

第十三条 (種別及び定数)
本ネットワークには、次の役員を置く。

(1) 理事 三名以上
(2) 監事 一名

第十四条 (選任)
1. 理事および監事は、加盟団体に所属している個人の中から、総会において選任する。但し、総会において選任に至らないときは、別に選任委員を任命し、選任委員によって構成される選任委員会においてこれを選任することができる。
2. 前項但し書きの場合において、その期限、構成、決定の方法、結果の通知の方法は、総会においてこれを定める。

第十五条 (職務)
1. 理事は、理事会を構成し、合同で本ネットワークを代表し、本規約および総会の決定に基づいて分担して本ネットワークの業務執行にあたる。
2. 監事は、理事会による業務執行の状況および財産の状況を監査し、理事に意見を述べ、総会に報告する。

第十六条 (任期)
1. 本ネットワークの役員の任期は一年間とする。
2. 補欠のため、もしくは増員により就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3. 前項、前々項の規定に関わらず、退任する役員の後任者が定まっていない場合、前任者は後任の役員が決定されるまで職務を続行しなければならない。

第十七条 (解任)
1. 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反等その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
3. 前項により役員を解任した場合、第十四条の規定に基づき、総会において補欠を選任する。

第十八条 (辞任)
1.役員は、心身の不調及びやむをえない事情により職務の遂行が困難になった場合、任意に辞任することができる。
2. 理事が辞任する場合、理事会は、当該理事が所属する団体に所属する個人の中から後任の理事を選任することができるものとする。
3. 監事が辞任する場合、あるいは、前項において辞任する理事が所属する団体に所属する個人の中に理事就任に適格な者がいないと認められ、かつ当該役員の辞任により役員の最低定員数を満たさなくなる場合、総会において補欠を選任する。

第五章 総会

第十九条 (構成)
総会は、加盟団体によって構成される。

第二十条 (権限)
1. 総会は本ネットワークの最高議決機関である。
2. 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 規約の変更及び細則の制定
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画ならびにその変更
(4) 活動報告及び決算報告
(5) 役員の選任または解任
(6) 加盟団体の除名
(7) 特別会員の加盟
(8) その他運営に関する重要事項

第二十一条 (定足数)
総会は、過半数の加盟団体の出席がなければ開会することができない。但し総会議長に対して委任状を提出している場合、出席しているものとして数える。

第二十二条 (議長)
1. 総会の議長は、総会においてこれを選任する。
2. 前項に基づき総会の議長を選任するまでの間は、理事のうちの1名が暫定的に議長を務める。

第二十三条 (開催)
1. 年次総会は、毎年一回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 加盟団体の過半数がその必要を認め、招集の請求をしたとき。

第二十四条 (招集)
1. 総会は、理事会が招集する。
2. 理事会は、前条第二項の規定による請求があったときは、その日から3ヶ月以内に臨時招集を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合には、総会の日時・場所・目的を、開催の日よりも少なくとも1ヶ月前までに通知しなければならない。

第二十五条 (議決)
総会の議事は、特別の規定がある場合を除き、議決権の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは否決とする。

第二十六条 (議決権)
1. 加盟団体は、各々一票ずつ議決権が付与され、かつ発言権が認められる。
2. 総会に出席しない加盟団体は議決権および発言権を放棄したものと見なし、書面による議決権の行使、及び他の加盟団体への議決権の委任は認めない。
3. 加盟団体はその構成員の内より任意に一名の代表者を出席させることによって、議決権を行使する。但し、加盟団体を代表する権限を持たないものを出席させる場合には、その都度、代理権を証明する書面を議長に提出することを要する。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する加盟団体は、その議事の議決に加わることができない。

第二十七条 (議事録)
1. 総会の議事については、議長は次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 加盟団体総数及び出席者数(特定の議案について一部加盟団体の議決権が排除された場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

2. 議長は、議事録の内容に誤りの無いことを確認し、署名しなければならない。

第二十八条 (議事運営細則)
議事の運営に関わる細則は、総会において別に定めるものとする。

第二十九条 (総会に代替する意思決定の手段)
1. 総会による意思決定が必要な議案があり、かつ、総会の開催が困難であると認められる場合に限り、総会以外の公正な手段によって、議案に対する加盟団体の賛否を問い、総会に代えて本ネットワークの意思決定とすることができる。この意思決定は総会における意思決定と同等の機能をもつものとする。
2. 前項によって意思決定を行う場合、その議事は、特別の規定がある場合を除き、加盟団体の過半数の賛成をもって決し、過半数の賛成が得られないときは否決とする。
3. 前々項に基づく総会に代替する意志決定の実施、決定の過程、結果の通知の方法等は、総会における意思決定の規則に準じて理事会がこれを定める。但し、加盟団体は、それらの妥当性・公正性に疑義がある場合は異議を申し立てることができる。

第六章 理事会

第三十条 (理事会の構成)
1. 本ネットワークの執行機関として、理事会を置く。
2. 理事会は理事によって構成される。

第三十一条 (理事会の任務)
1. 理事会は以下の業務を執行する。

(1) 専門部会の運営および支援に関する業務
(2) 本ネットワークの普及と発展に関する業務
(3) 総会の運営に関する業務
(4) 諮問委員の任命および運営に関する業務
(5) 資産の運用および会計処理に関する業務
(6) 本ネットワークの目的達成に資する事業の実施に関する業務
(7) その他、本ネットワークの運営に必要な業務
2. 理事会が業務の執行のために必要と認める場合には、理事会は任意の人員を業務の執行事務に関与させることができる。
3. 理事会が業務の執行のために必要と認める場合には、理事会は任意の実施機関を設立し、業務の遂行にあたらせることができる。

第三十二条 (担当理事)
理事会は、理事のうち以下の担当にあたる者を互選により決定する。

(1) 財務担当
(2) その他業務の執行のために必要な担当
第三十三条 (理事会における意思決定)
理事会の決定は、理事の全会一致による。但し、十分な討議を経てもなお全会一致の合意に至らない場合に限り、多数決により決することができる。

第七章 諮問委員会

第三十四条 (諮問委員会)
1. 本ネットワークの運営および事業に関して助言を行う助言機関として、諮問委員会を置く。
2. 諮問委員は理事会の委嘱を受け、諮問委員会を構成する。

第八章 専門部会・地域部会

第三十五条 (専門部会)
1. 特定の問題における協働を促すために、専門部会を設置する。
2. 専門部会の活動内容は、参加する加盟団体の合議により、勉強会・交流会・事業活動その他任意に設定することができる。
3. 加盟団体は、いずれの専門部会にも任意に参加することができ、また参加する義務も負わない。

第三十六条 (地域部会)
1. 地域における協働を促すために、地域部会を設置する。
2. 地域部会の活動内容は、参加する加盟団体の合議により、勉強会・交流会・事業活動その他任意に設定することができる。
3. 加盟団体は、いずれの地域部会にも任意に参加することができ、また参加する義務も負わない。

第三十七条 (設置および廃止)
専門部会および地域部会の設置および廃止は、理事会の決定による。但し、専門部会もしくは地域部会を廃止する場合には、その部会に参加している加盟団体に十分な配慮を払わなければならない。

第三十八条 (理事会による管理)
1. 専門部会もしくは地域部会が本ネットワークの事業として何らかの事業を計画・実施する場合、その事業の内容および会計に関して理事会の承認を得なければならない。
2. 前項の規定は加盟団体間の協働による事業の実施を妨げるものではない。

第九章 会計

第三十九条 (会計単位)
1. 本ネットワークの会計は、理事会および各専門部会・地域部会において計画・実施される個別の事業ごとに処理するものとし、補助金・寄付金・分担金・事業収益・繰越剰余金等をもって支弁する。
2. 各会計単位は、理事会において事業計画が決定された時点で開設されるものとし、全ての会計処理が終了した時点で閉鎖されるものとする。

第四十条 (分担金等の制限)
本ネットワークの活動上の必要性が認められ、かつ、各加盟団体の同意を得ている場合を除き、加盟団体に対して会費・分担金・負担金その他これに類する金銭的負担を賦課することはできない。

第四十一条 (会計報告)
1. 財務担当の理事は、毎年度、年次総会までに個別の事業ごとに会計報告書を作成し、総会においてその承認を得なければならない。
2. 毎年度の年次総会の開催日を越えて開設される会計単位があるときは、財務担当の理事は総会においてその経過について中間報告を行わなければならない。

第四十二条 (剰余金の取り扱い)
各事業の会計において剰余金が生じたときは、本ネットワークの活動資金として繰り越すものとし、還付・返金・分配等は行ってはならない。

第十章 規約の改正および細則の制定

第四十三条 (改正手続)
1. 総会は、本規約に改正の必要があるときは、改正しなければならない。
2. 本規約の改正は、総会の議決による。

第四十四条 (細則の制定)
1. 本ネットワークの運営上必要と認められるときは、本規約のもとに細則を制定することができる。
2. 細則の制定は、総会の議決による。
3. 加盟団体の活動を制約または強制する細則を制定してはならない。

附則

1. 本規約は、2005年8月1日より効力を生じる。
2. 本ネットワークの設立当初の役員は以下の通りとする。

【理事】

小栗 充博(アデオジャパン)
木原 雄作(広島大学平和プロジェクトチーム)
倉林 啓士郎(フェアトレード学生ネットワーク)
寺尾 恭輔(CLUB GEORDIE)
西井 辰朗(まちづくり任意団体ブリッジ)
森江 大吾(模擬国連委員会)

3. 本ネットワークの設立当初の役員の任期は、第十六条の規定に関わらず、2006年6月30日までとする。
4. 本ネットワークの設立当初の事業年度は、第三条の規定に関わらず、本ネットワーク設立の日より2006年3月31日までとする。
5. 本ネットワークの設立当初の加盟団体の会員資格の期限は、2006年3月31日までとする。

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