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YDP Japan Network 規約草案第一章 総則・機関第一条 (名称) 1. 本会の名称は、「ワイディーピージャパンネットワーク」とする。 第二条 (機関の種類) 1. 本会の最高議決機関として総会を設ける。 第三条 (事務所)本会の事務所は、世界銀行東京事務所内に置く。 第四条 (事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第二章 目的および活動内容第五条 (目的)本会の目的は次の通りである。
(1) ユース団体の協働に繋がる対話の場を形成し、ネットワークを構築すること。 第三章 会員第六条 (会員資格の種類)本会の会員は、次の二種とする。
(1) 正会員:目的に賛同して入会した団体 第七条 (会員資格の期限) 1. 新たに入会した会員の会員資格の期限は、入会年度の年度末までとする。 第八条 (正会員の要件)正会員は次の各号に定める要件を全て満たさなければならない。
(1) ユース団体であること。 第九条 (正会員の義務) 正会員は次の各号に定める義務を全て果たさなければならない。 (1) 総会に代表者を出席させること。但し、委任状を提出した場合は出席したものとみなされる。 第十条 (入会)本会への入会を希望する団体は、理事会の定める入会申込書を理事会に提出することによって正会員として入会することができる。 第十一条 (正会員資格の喪失) 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。 (1) 第十二条の規定に従って退会したとき。 第十二条 (退会)正会員および特別会員は、理事会の定める退会届を理事会に提出することによって任意に退会することができる。 第十三条 (除名)1. 正会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) 第八条に定める要件を満たさなくなったと認められるとき。 2. 前項の規定により正会員を除名する場合は、総会において、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。但し、当該会員が総会に出席していない場合はこの限りではない。 第四章 役員第十四条 (種別及び定数)本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 第十五条 (選任) 1. 理事および監事は、総会において選任する。但し、総会において選任に至らないときは、別に選任委員を任命し、選任委員によって構成される選任委員会においてこれを選任することができる。 第十六条 (職務) 1. 理事は、理事会を構成し、合同で本会を代表し、本規約および総会の決定に基づいて分担して本会の業務執行にあたる。 第十七条 (任期) 1. 本会の役員の任期は一年間とする。 第十八条 (解任)1. 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 職務の執行に堪えないと認められるとき 2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 第十九条 (辞任)役員は、心身の不調及びやむをえない事情により職務の遂行が困難になった場合、任意に辞任することができる。 第五章 総会第二十条 (構成)総会は、正会員によって構成される。 第二十一条 (権限)総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更及び細則の制定 第二十二条 (定足数)総会は、過半数の正会員の出席がなければ開会することができない。但し総会議長に対して委任状を提出している場合、出席しているものとして数える。 第二十三条 (議長) 1. 総会の議長は、総会においてこれを選任する。 第二十四条 (開催) 1. 年次総会は、毎年一回開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 第二十五条 (招集) 1. 総会は、理事会が招集する。 第二十六条 (議決)総会の議事は、特別の規定がある場合を除き、議決権の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは否決とする。 第二十七条 (議決権) 1. 正会員は、各々一票ずつ議決権が付与され、かつ発言権が認められる。 第二十八条 (議事録) 1. 総会の議事については、議長は次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所2. 議事録には、議長が記名しなければならない。 第二十九条 (議事運営細則)議事の運営に関わる細則は、総会において別に定めるものとする。 第六章 理事会第三十条 (理事会の構成)理事会は理事によって構成される。 第三十一条 (理事会の任務)1. 理事会は以下の業務を執行する。
(1) 専門部会の運営および支援に関する業務 2. 理事会が業務の執行のために必要と認める場合には、理事会は任意の人員を業務の執行事務に関与させることができる。 第三十二条 (担当理事)理事会は、理事のうち以下の担当にあたる者を互選により決定する。
(1) 財務担当 第三十三条 (理事会における意思決定)理事会の決定は、理事の全会一致による。但し、十分な討議を経てもなお全会一致の合意に至らない場合に限り、採決により決することができる。 第七章 専門部会第三十四条 (専門部会) 1. 特定の問題における協働を促すために、専門部会を設置する。 第三十五条 (設置および廃止)専門部会の設置および廃止は、理事会の決定による。但し、専門部会を廃止する場合には参加している正会員に十分な配慮を払わなければならない。 第八章 会計第三十六条 (会計単位)本会の会計は、理事会および各専門部会において計画され、実施される個別の事業ごとに処理するものとし、補助金・寄付金・分担金・事業収益・繰越剰余金等をもって支弁する。 第三十七条 (分担金の制限)本会の活動上の必要性が認められ、かつ、各会員の同意を得ている場合を除き、会員に対して会費・分担金・負担金その他これに類する金銭的負担を賦課することはできない。 第三十八条 (会計報告)財務担当の理事は、年次総会までに個別の事業ごとに会計報告書を作成し、総会においてその承認を得なければならない。 第三十九条 (剰余金の取り扱い)各事業の会計において剰余金が生じたときは、本会の活動資金として繰り越すものとし、還付・返金・分配等は行ってはならない。 第九章 規約の改正および細則の制定第四十条 (改正手続) 1. 総会は、本規約に改正の必要があるときは、改正しなければならない。 第四十一条 (細則の制定) 1. 本会の運営上必要と認められるときは、本規約のもとに細則を制定することができる。 附則 1. 本規約は、2005年6月26日より効力を生じる。 【理事】 3. 本会の設立当初の役員の任期は、第十四条の規定に関わらず、2006年6月30日までとする。
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